風しん第5期定期接種を企業で活用するには?

風しん第5期定期接種の対象者は、多くが企業の従業員です。このため、厚生労働省は経団連・健保団体等を通じ、企業が風しん第5期定期接種の実施率向上に協力するよう呼びかけています(参考)。

※風しん第5期定期接種では、対象者はまず医療機関でクーポン券を使って抗体検査を受け、結果が陰性だった方のみが予防接種を受けることができます(詳しくは「風しんの第5期定期接種 企業で取り組み、集団感染リスクを低下させる」をご覧ください)。

企業が風しん第5期定期接種に取り組むには、具体的にどのような方法があるのでしょうか。

方法❶健康診断の機会に
風しんの抗体検査を実施する

  • 健康診断のオプションとして実施

方法❷健康診断以外の方法で
風しんの抗体検査を実施する

  • 社内診療所で実施
  • 社外の医療機関で一括実施
  • 各自で医療機関を受診

方法❶健康診断の機会に風しんの抗体検査を実施する

  • 企業の健康診断を医療機関や健診センターなどに委託して実施している場合、以下のような流れでオプション検査として抗体検査を実施することができます(詳細は医療機関によって異なる場合があるため、医療機関にご確認ください)。
  • 社内診療所で健診を実施する場合でも、クーポン券を使った抗体検査は可能です。詳しくは「方法②社内診療所で実施」を参照ください。

ステップ1

  • ・社内で担当責任者(例:人事/総務の管理職、安全衛生責任者など)を決定
  • 風しん第5期定期接種の抗体検査実施について協議

健診の機会に抗体検査を行う

ステップ2

社内の対象者数を確認する

以下のかつに当てはまる方が対象者です。

昭和37年度〜昭和53年度生まれの男性(2022年度に44歳〜60歳)

抗体検査実施フローで該当する方

ステップ3

医療機関に確認・申し込み

健診を委託する医療機関が風しん第5期定期接種の抗体検査に対応していることを直接確認の上、以下の様式を参考に申し込みを行います。
事業場の担当責任者の方へ(厚生労働省)

健診以外の機会に実施する

方法②を参照

ステップ4

対象者への周知・希望者の募集

抗体検査の結果が勤務先に送付される場合は、本人の同意が必要です。

ステップ5

抗体検査の実施(健診と同時)

クーポン券と身分証明書(運転免許証など)を忘れず持参するよう対象者へお知らせください。

予防接種の必要なし

ステップ6

予防接種を実施

風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関(厚生労働省)で接種が可能です。予防接種が必要な従業員への接種案内や業務の調整など、受診がしやすいようなサポートをお願いします。

方法❷健康診断以外の方法で風しんの抗体検査を実施する

健診以外の方法で抗体検査を実施する場合

社内診療所で実施

クーポン券を利用するためには、実施医療機関(=社内診療所)が本制度の集合契約を締結していることが必要です。

参考:風疹の追加的対策 医療機関・健診機関向け手引き(厚生労働省)

社外の医療機関で実施

風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関(厚生労働省)に依頼し、対象者の抗体検査・予防接種を実施してもらうことも可能です。
実施方法などについては医療機関へご相談ください。

これ以外に以下のようなサポート方法も。

従業員各自の受診に任せる(受診のサポート)

その他、社内周知に利用できるサイト集

(参考)

風しん第5期定期接種を企業で活用するには?_風しんの抗体検査実施フロー

令和元年9月10日 国の風しん対策活用セミナー「定期健診等でクーポン券を利用できるようにするには」(厚生労働省)より一部改変して作図

参考文献

  • 1) 厚生労働省 風しんの追加的対策について 
  • 2) 厚生労働省 風しんから社員とお客様を守るために(事業所向け説明会資料)
  • 3) 厚生労働省 事業場の担当責任者の方へ 厚生労働省からのお願い
  • 4) 厚生労働省 定期健診等でクーポン券を利用できるようにするには
  • 5) 厚生労働省 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた医療機関・健診機関向け手引(第3版)
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